最近自宅で不要になったカメラやキーボード、マンガをヤフオクで売って結構な収入になっています。
ここで疑問に思ったのが、
事業収入になるってことは、古物商許可が必要なのでは?
と思ってネットで調べまくったら、デザインがめちゃくちゃな行政書士のホームページに「ヤフオクで売っても古物商許可は必要です!」と書いておりました。
と騒いでいたら、同業者から神のアドバイスを頂きました。
個人利用の物をヤフオクで売る程度はOK。継続して生業にするから必要ですね。この判断はすごい曖昧です。古物は許可なのでなにかする時のためにとっておいたほうが無難かと https://t.co/QRkp1Rk21s
— マーライオン (@tamatorajiro) 2015, 10月 22
このツイートを頂く前に古物商管轄である警察署にも確認したところ、
許可が必要になるのは、例えば最初から転売目的で商品を仕入れて売るケース、店舗を構えてそこで中古品を売るケースですね。
だからあなたの場合だと古物商許可は必要ありませんよ。
by 警察署のお兄さん
結論、
ヤフオクでの収入を事業収益に計上していても、それが私物を売るなどの場合は古物商許可は必要無し!
ちなみにこの収入は雑所得で計上すればOKとのことです。
最初はちょっと焦りましたが、この機会で知識を吸収できたおかげで良かったです。
ちなみに古物商許可の申請はそれほど面倒なことはなく、住民票や本人確認書類と申請費19,000円があればOKだそうです。
4年くらい前に円高なのを利用して、海外のオークションサイトe-bayで高いアンティーク人形仕入れて日本で販売しようと頑張ったことありましたが、見事に失敗した苦い経験を思い出しました。
こういう場合は古物商許可が必要なのですね。