遅くとも2013年12月13日以降、自転車の右側走行(逆走)が法的に禁止になります。(道路交通法の一部改正による)
違反者には3ヶ月以下の懲役、または5万以下の罰金が科せられるようになります。
知らない人も知ってる人も、今一度チェックしておきましょう。
自転車の右側走行とは
自転車の右側走行とは、進行方向に向かって道路の右側を走る事です。
違反例 右側走行(逆走)
車の進行方向と逆走したら、ぶつかった時に間違いなく重症か死に至ります。
特に雪国だと雪が降っていようが道路が凍っていようが、自転車を乗り回す人が多いです。さらに右側走行しようものなら、三途の川に自ら飛び込んでいくようなものです。
歩行者用の歩道にも入ってはいけません。最近は自転車スマホ、歩きスマホをする人が増えています。この状況で歩道に自転車が走行してきたら、大事故に繋がります。
それ以前に自転車スマホも歩きスマホもしてはいけません。自動車スマホもよく見かけます。スマホの普及で事故リスクが高まっているのではないでしょうか。スマホを扱う年頃であれば、どういう行動が危険かは分かっているはずです。
良い例 左側走行
車の進行方向と同じに進むのが正解。ただし、歩行者用の路側帯しかない場合は、自転車は道路の端を走行します。
ただし、雪道での走行はとても危険です。盛岡の冬は乾いた雪が多く、少し積もっていても自転車を使う人が多いです。この場合、自動車の運転者にとってはとても怖いです。自転車がいつ倒れてきてもおかしくないからです。
雪道の自転車走行も取り締まって頂きたいものです。
歩道が確保されていて、別に路側帯がある場合。自転車は左側走行で路側帯を走ればOKです。路側帯が広いと、自転車を乗る側にとっては安心出来ますよね。
【幸呼来】知らなかった?
自転車の右側走行禁止はだいぶ前から言われてきたことですが、ついに法的に禁止になります。自転車は左側走行が基本というのは知っていましたが、法的に禁止になるのは今日初めて知りました。SNS上でも「知らなかった」「知ってたよ」と話題になっています。
法律で禁止になるものは、違反をしてから「知らなかった」では済まされません。情報溢れる現代ですが、法改正へのアンテナは敏感にしておく必要があると思いました。